BML倫理委員会
BML倫理委員会規程
第1条(目的)
ビー・エム・エル倫理委員会(以下「委員会」という。)は、株式会社ビー・エム・エルならびに関係会社(以下「当社グループ」という)の臨床検査および研究開発業務にかかる倫理に関する諸事項について審議し、当社グループの同業務にかかる倫理性の確認強化によるリスクマネジメントを推進し事業発展に資するものとする。
第2条(組織)
- 1委員会は、内部委員4名、外部委員4名および委員会が必要と認めた委員若干名を含めて計11名以内で構成する。
- 2内部委員は、当社グループの役員、社員、嘱託および顧問から選出する。なお嘱託および顧問については、取締役会で承認された場合のみ内部委員とする。それ以外に所属する委員を外部委員とする。
- 3当社グループの何れにも所属しない委員を外部委員という。
- 4前項に規定する委員は事務局が推薦し、担当役員が起案のうえ取締役会の承認を得るものとする。取締役会承認後、社長が委嘱するものとする。
第3条(任期)
委員の任期は2年とし、1年ごとに半数の委員を改選する。ただし、連続しての再任は2期4年までとする。なお、任期途中の辞任に伴う後任委員の任期は前任者の残任期間とする。また、委員が嘱託社員および顧問社員にあっては、契約期間満了の日をもって委員の任期を終了する。
第4条(委員長・副委員長)
- 1委員会に委員長1名および副委員長1名を置く。
- 2委員長、副委員長は委員の互選により選出し、担当役員は取締役会にてこれを報告する。
- 3委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
- 4副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第5条(委員会の開催)
委員会は、委員長が召集する。1年に1回の定例会議を開催する。ただし、必要に応じて臨時委員会を開催することができる。
第6条(運営)
- 1委員会は、当社グループの臨床検査および研究開発業務にかかる倫理に関する諸事項について、別に定める倫理ガイドラインに従って審議する。
- 2委員会は、必要に応じて関係者に出席を要請し、説明意見等を求めることができる。
- 3委員会は、必要に応じて社外の専門家に出席を要請し、説明意見等を求めることができる。
第7条(議決)
- 1委員会は、委員の過半数の出席で成立し、その議決は出席委員の過半数の賛成をもって決定する。
- 2委員会事務局は、議決内容をすみやかに担当役員へ報告し、担当役員は取締役会にてこれを報告する。
- 3委員長は、議決結果を書面にてすみやかに申請者に通知するものとする。
第8条(公開)
委員会の審議結果は、原則公開とする。但し、資料等提供者等の人権、研究の独創性、知的財産権の保護に支障が生じる恐れのある場合は、委員会の決定により非公開とすることができる。
第9条(守秘義務)
委員は、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員の退任後においても同様とする。
第10条(資料の保管)
委員会の議事録および関連資料は、開催日より5年間保管する。
第11条(事務局)
委員会の事務局は川越総合研究所に置き、委員会の招集通知発信、議事録の作成、その他の事務局業務を行う。
第12条(改廃)
本規程の改廃は、委員会での承認を経た後、取締役会の決議をもってこれを行う。
付則
第3条に基づく任期期間は平成21年4月1日を開始とし、過去の在任期間は含まないものとする。開始時における委員の任期は、規定に関わらず半数を1年と定める。
制定 平成13年4月1日
改定 平成15年6月25日一部修正
改訂 平成17年9月5日一部修正
改訂 平成21年3月23日
改訂 平成26年5月28日一部修正
BML倫理委員
外部委員
井上 栄 | 国立感染症研究所 名誉所員 |
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岩本 珠美 | 十文字学園女子大学 教授 |
大森 玲子 | 宇都宮大学 教授 |
木下 明俊 | 元聖マリアンナ医科大学 教授 |
鈴木 一夫 | 藤光・鈴木法律事務所 弁護士 |
内部委員
荒井 美和子 | BML 川越総合研究所 管理者 |
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榎本 聡 | BML 執行役員 |
武井 勝明 | BML 執行役員 |
奈良部 安 | PCLジャパン 副社長 |
山口 敏和 | BML 執行役員 |
事務局
長野 誠 | BML 細胞生物課 次長 |
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横田 久美子 | BML 知財・法務室 主任 |