働きやすく・働き甲斐のある職場環境
ワークライフバランス
時間外労働削減に向けて
ワークライフバランスおよび職員の健康維持・増進の観点から、長時間労働の防止に努めています。
- 法定労働時間を下回る所定労働時間(7.5時間/日)を基準に労務管理を行うことを大原則としています。
- 会社で定めた月間残業時間を超過する恐れのある場合は事前に稟議承認を必要とする社内ルールを厳格に運用しています。
- 稟議承認をした場合は、長時間労働が慢性化しないよう人事部と各現場において速やかに対策を講じています。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
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月間所定外労働時間 | 18.4 時間 | 21.0時間 | 16.8時間 | 16.2時間 |
年次有給休暇取得の促進
有給休暇の取得促進施策として「5日間連続取得奨励期間」を設定し、まとまった休暇の取得を促進しています。その他、「時間単位有給休暇制度」「積立有給休暇制度」を用意し、必要なタイミングで、柔軟に取得できる環境を整えることで、有給休暇の取得促進につなげています。
- 時間単位有給休暇制度
1日単位、半日単位に加えて、1時間単位でも有給休暇を取得できるようにしています。始業前、終業後の予定に応じて取得する他、就業時間の合間に取得する等、柔軟に取得することができるようにしています。
- 積立有給休暇制度
消化しきれずに消滅してしまう有給休暇がある場合は、その一部を積立てし、育児や介護等で必要となる休みに充てられる制度です。
いざという時にまとまった休みを安心して取得できるようにしています。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
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年次有給休暇取得日数 | 11.8日 | 10.9日 | 12.1日 | 12.3日 |
育児と仕事の両立支援
育児と仕事の両立を支援する目的で、さまざまな施策を展開しています。
- 短時間勤務制度
子どもが小学校3年生の年度末を迎えるまで1日3時間30分を超えない範囲で勤務時間を短縮できるようにしています。
このうち一定の期間、一定の時間短縮については給与を減額しない仕組みとしており、経済的な心配をすることなく、育児と仕事の両立ができます。 - 男性職員の育児休業取得奨励
男性職員の育児休業の取得奨励にも力を入れています。男性職員に子が出生したときは、育児休業制度の案内をする他、所属長に対して「育児休業取得予定届」の作成、提出を促しており、取得を申出しやすい環境を作っています。イクボス研修等を含めて細かな取り組みを継続していく中、ここ数年で、男性職員の育児休業取得率は大幅に上昇しています。
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
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男性職員の育児休業取得率 | 3.1% | 38.2% | 72.4% | 88.9% |
介護と仕事の両立支援
介護と仕事の両立支援を今後の重点課題と位置付け、以下のとおり施策を展開しています。
- 介護と仕事の両立に関する状況把握
定期的なアンケート聴取により、職員の介護への関与度合いを把握しています。調査結果を社内開示し、広く課題共有するとともに、両立支援に向けた施策の展開につなげています。
- 介護リテラシー向上にむけた研修
介護が必要となった職員が迅速に介護に関する公的手続きおよび社内手続きを取れるようにするとともに、職場職員からの支援を得やすくする目的で毎年1回以上研修を実施しています。
- ビジネスケアラー職員(介護と仕事を両立する職員)に向けた情報発信
上記の全社的な研修の他、現に介護が必要となったビジネスケアラー職員およびその所属長に対して、タイムリーに必要な情報を発信し、介護と仕事の両立および両立支援をスムーズに行える様にしています。
- その他の両立支援制度
介護休暇を年10日(法定は5日)付与している他、介護のための短時間勤務制度を備え、さまざまな勤務形態で両立が図れるよう支援しています。
くるみん認定取得

次世代育成支援の継続的な取り組みが評価され、2023年「くるみん」認定を取得しました。
現在は、「プラチナくるみん」取得に向けて更に取組みを活性化しています。
事業所内保育所の設置

子育てと仕事の両立支援の取組みの1つとして、総合研究所(埼玉県川越市)に事業所内保育所を設置しています。
当社の職員が利用する他、地域の方や近隣企業の職員の方にご利用いただいています。
働き方改革
正社員・準社員への登用制度
当社の事業は正社員の他「準社員」「契約社員」といった多様な職員の貢献に支えられています。このような職員の意欲を高め、継続して活躍いただくための施策として、毎期「正社員登用」「準社員登用」を実施しています。会社への貢献に報いるとともに雇用の安定を図っています。
同一労働・同一賃金への対応
正社員とその他職員との間に存在する制度の相違について、「均等待遇・均衡待遇」の考え方に基づき制度の見直しを行っています。属性(家族・住宅)手当、各種勤務手当等の見直しの他、福利厚生制度、教育研修制度においても適用の拡大を進めています。